最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)1143号 判決 1966年11月10日
上告人
金仁玉
右訴訟代理人
岡部勇二
被上告人
国
右代表者法務大臣
石井光次郎
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人岡部勇二の上告理由について。
反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもつて却下すべきものである。これと同趣旨に出た原判決は正当である。所論は、これと反する独自の見解を主張するものであつて採ることを得ず、原判決には所論の違法は認められない。従つて、違憲の主張は前提を欠き、採るを得ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 岩田誠)